出産育児一時金受取代理制度

 「出産育児一時金受取代理制度」とは、出産育児一時金等を被保険者が出産の事前に請求することにより、健康保険組合が被保険者(出産育児一時金受給権者)に代わって直接出産した医療機関に対して出産育児一時金等を支払う制度です。
 これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金等を上回った額のみとなり、出産に際してあらかじめ多額の出産費用を用意する必要がなくなります。
 平成23年4月から再度制度化されたこの制度は、導入を希望する医療機関があらかじめ厚生労働省に対して届出をする必要があります。利用を希望する方は、出産される医療機関に直接お問い合わせください。。
 
出産育児一時金受取代理制度による精算まで

 
 [注意事項]
出産育児一時金受取代理制度利用対象者について
 出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者・被扶養者であって、出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。
 [提出書類]
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

  
 
母子健康手帳(写し)の出産者名と出産予定日が記載されている頁
※受給権者が退職後6カ月以内の出産で当制度を利用する場合は、別途
 「出産育児一時金に関する証明書」の添付が必要です。