すでに社会保険に加入している会社(以下、適用事業所)に入社した人は必ず、試用期間も含めて健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。適用事業所に勤務し、健康保険に加入した人を、被保険者といいます。 あなたが、印刷健保に加入している会社に就職した場合、印刷健保の健康保険被保険者証(以下、保険証)が交付されて、被保険者となることができます。 ただし、次に該当する方は、健康保険に加入することはできませんので、国民健康保険や日雇健康保険に加入することになります。
保険料は、「資格取得」「算定基礎届」「月額変更届」によって決定された標準報酬月額に保険料率を乗じて、各月ごとに計算されます。また、賞与に対しても保険料が計算されます。
平成20年4月から新たな高齢者医療制度が創設されました。これにより、75歳以上の被保険者、被扶養者並びに65歳以上75歳未満の障害認定を受けている被保険者、被扶養者は後期高齢者医療制度に加入することになります。 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度にご加入いただくため、該当する方には、事前に資格喪失届または被扶養者異動届を事業主あてに送付しますので、保険証と高齢受給者証を会社に返却してください。 これに伴い、印刷健保の資格を喪失し、全市区町村が加入し都道府県単位で運営する広域連合へご加入いただきますが、特別に加入手続き等はありません。 75歳以上の被扶養者については、新たに保険料の負担が発生することになりますので、急速な負担増を緩和するために、保険料の軽減措置が講じられています。 また、75歳以上の被保険者に扶養されている75歳未満の被扶養者については、被保険者の資格喪失に伴い、同日付で資格を喪失しますので、国民健康保険等への加入手続きが必要となります。 65歳以上で障害認定を受けている被保険者、被扶養者は、障害認定を撤回することにより、印刷健保の資格を継続することもできます。
詳細は後期高齢者医療制度創設に伴うお知らせをご参照ください。
65歳以上75歳未満の被保険者、被扶養者が対象です。従来どおり、印刷健保へご加入いただくことになりますので、特に手続きの必要はありません。
高齢受給者に該当する方には高齢受給者証が交付されます。 70歳の誕生月に、印刷健保から会社宛に送付いたします。 保健医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、高齢受給者証を被保険者証と一緒に提示してください。