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1.適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。 |
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当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。 |
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「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。 |
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「被保険者資格取得届」提出の際、添付していただいた支払報酬内訳書によって報酬をチェックします。 |
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「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類や戸籍謄本などの続柄確認書類によって、認定作業を行います。 |
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「被保険者資格喪失届」提出の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。 |
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「被保険者証再交付申請書」提出の際、任意継続被保険者については、運転免許証やパスポート等申請者本人の顔写真が分かるものを添付していただき、本人確認を行ったうえで再発行を行います。また、運転免許証等の本人確認が困難な場合は、住民票などの公的な証明書をもって確認を行います。任意継続被保険者以外の被保険者については、再交付書に事業主名等が記載されているか確認のうえ再発行を行います。
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「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。 |
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「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、機関誌等の配付、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。 |
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「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。 |
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医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。 |
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資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。 |
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「算定基礎届」、「月額変更届」等によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。 |
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「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に委託しています。 |
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施設健診・人間ドック、特定健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別を記した確認通知書を契約健診機関に送付いたします。 |
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2.現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。 |
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業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。 |
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給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。 |
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出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。 |
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他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。 |
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傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。 |
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柔道整復師の施術にかかる療養費の内容点検については内容点検業者に委託し、当組合において支給決定します。 |
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3.レセプトについては、電子データで配信され、データベース化したものを当組合の業
務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。 |
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レセプトデータの内容点検・審査については内容点検業者に委託することとします。 |
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レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。 |
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再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。 |
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同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。 |
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レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用することがあります。 |
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レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。 |
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レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。 |
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レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。 |
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レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。 |
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レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。 |
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開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。 |
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レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知、ジェネリック医薬品使用促進通知を加入者に通知します。 |
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レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、業務委託業者による相談事業を実施します。 |
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交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、当組合負担の医療費等の請求にかかる必要書類を業務委託機関並びに損害保険会社に提出します。 |
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レセプトデータを基に負傷原因照会を行うため、業務委託業者に委託することがあります。 |
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海外で医療を受けられた方の医療費明細書等の内容確認をするため、外部機関に委託することもあります。 |
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健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。 |
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複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。 |
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4.健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。 |
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結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。 |
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当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。 |
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健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。 |
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契約医療機関並びに団体契約医療機関から健診受診者の照会があった場合、相手先を確認のうえ回答します。 |
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5.その他保健事業の実施について |
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各種保健事業での補助金振込通知書並びに結果表等を送付します。 |
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機関誌への投稿やウォーキング大会等で広報用に撮影した写真を掲載する場合があります。 |
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6.役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について |
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組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。 |
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役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。 |
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人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。 |
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組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用い、配付します。 |
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事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健保推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。 |
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各種委員会名簿については、開催時等の連絡に用い配付します。 |
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7.特定個人情報について |
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特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
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(1) |
各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 |
・ |
(2) |
規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類および大量個人データは裁断のうえ委託業者に委託し、廃棄処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データを復元できない状態にして、廃棄します。なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。 |
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事業主・事務担当者を通じた事務取り扱い並びに
「医療費のお知らせ」に関する取り扱いについて |
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当健康保険組合の事業運営にあたりましては、適用・給付・徴収・健診および健康管理に関する情報など事業全般につきまして、事業主 ・事務担当者を通じて被保険者にお知らせし、あるいは申請をしていただいているところです。
これは、法令に基づく事項のほか、その都度被保険者のお手を煩わせることの無いよう、また当健康保険組合の事務処理の円滑を期して、事業主 ・事務担当者にお願いしているところであります。
本来は被保険者の同意をいただき措置すべきことでありますが、今後も、法の精神を尊重し、当健康保険組合の「個人情報保護管理規程」並びに「プライバシーポリシー」を逸脱せぬよう十二分に留意いたしますので、従来どおりの取り扱いを行わせていただきますよう、あらかじめ被保険者のご理解とご協力をお願い申し上げます。
同様のお願いといたしまして、現在「医療費のお知らせ」は世帯単位に発行し、被保険者並びに被扶養者の医療機関への受診情報をお知らせしております。この件につきましても本来は事前の同意を必要とすることではありますが、被保険者・被扶養者の同意をいただいたものとして、従来どおり発行させていただくことに重ねてご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、このことにつきましてご同意をいただけない場合は、当健康保険組合宛その旨お申し出くださるようお願い申し上げます。組合規約並びに個人情報に関する諸規程に照らし、誤りなく措置させていただきます。 |
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全国印刷工業健康保険組合並びに当健康保険組合加入事業所が
共同で実施する健康診査事業の公表について |
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個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、当健康保険組合加入事業所との間で健診データを共同して利用する場合は、1.共同利用する趣旨、2.共同利用する健診データの項目、3.共同利用する範囲、4.共同利用する者の利用目的、5.個人データの管理責任者もしくは名称を、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。当健康保険組合では、共同利用の内容の公表を機関誌ならびにホームページ等への掲載をもって行うことといたします。 |
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1.事業所との共同利用する趣旨について |
当健康保険組合では、被保険者(従業員)の健康づくり(健康管理)を効率的、効果的に 行うため、事業所とともに健康診査事業を共同実施する。 |
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2.共同利用する健診データの項目について |
ア.若年者生活習慣病予防健診(35歳未満が対象) |
〇 |
問診および問診票 |
〇 |
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定) |
〇 |
視力・聴力検査 |
〇 |
尿検査(蛋白、糖) |
〇 |
血液検査 |
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貧血検査(赤血球数/RBC、血色素量/Hb、ヘマトクリット/Ht) |
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肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) |
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血糖検査(空腹時血糖または随時血糖) |
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脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレス
テロール) |
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腎機能検査(尿酸/UA) |
〇 |
胸部X線検査 |
〇 |
心電図検査 |
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イ.生活習慣病予防健診(35歳以上が対象)・婦人生活習慣病予防健診(被保険者が
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対象)・人間ドック(被保険者が対象) |
〇 |
問診および問診票 |
〇 |
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定) |
〇 |
視力・聴力検査・眼底検査(注) |
〇 |
尿検査(蛋白、糖) |
〇 |
血液検査 |
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貧血検査(赤血球数/RBC、血色素量/Hb、ヘマトクリット/Ht) |
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肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP、アルカリフォスファターゼ/ALP、コリンエステラ
ーゼ/ChE) |
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血糖検査(空腹時血糖または随時血糖、ヘモグロビンA1c/HbA1c) |
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脂質検査(総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、
Non-HDLコレステロール) |
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腎機能検査(尿酸/UA、クレアチニン/CRE、eGFR) |
〇 |
胸部X線検査 |
〇 |
心電図検査 |
〇 |
胃がん検診 |
〇 |
大腸がん検診(便潜血反応検査) |
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※上記の検査等の通知のほか、各項目の判定結果、総合判定を含むものとする。 |
注:40歳以上の方については、医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
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3.健診データを共同利用する者の範囲について |
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・
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当健康保険組合の健診事務担当者および健康指導専門家(医師、保健師、管理栄養士等)
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事業所の健康管理担当者及び産業医、保健師等 |
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4.健診データを共同利用する者の利用目的について |
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被保険者の健康の保持・増進を目的に、健診結果データをもとに保健指導(特定保健指導)、健康相談、重症化予防対策等を実施する。また、事業主をはじめ、事業所の健康管理担当者、産業医等と情報を共有し、被保険者(従業員)の健康づくり(健康管理)を効果的に行うこととする。
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5.健診データの管理責任者について |
健診データの管理責任者は、当健康保険組合の保健医療部長と当健康保険組合の加入事業所の事業主が指名した健康管理者が担当する。 |
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全国印刷工業健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で
実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について |
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個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、1.委託先への提供、2.合併等に伴う提供、3.グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。全国印刷工業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている1.共同利用する旨、2.共同利用する個人データ項目、3.共同利用する者の範囲、4.共同利用する者の利用目的、5.個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。 |
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1.健保連との高額医療事業の共同実施について |
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、1.診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、2.当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 |
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2.共同利用する個人データ項目について |
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 |
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3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について |
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全国印刷工業健康保険組合
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給付課 |
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健康保険組合連合会 |
交付金交付事業グループ・高額医療担当職員 |
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業務委託先
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公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 |
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4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について |
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 |
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5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 |
全国印刷工業健康保険組合 |
東京都中央区新川1-5-13
理事長 佐野 栄二
管理責任者 保健医療部 部長
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健康保険組合連合会 |
東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
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プライバシーポリシー並びに利用目的、個人情報保護に関する取り扱いについてのお問い合わせは、当健康保険組合庶務課までお願いいたします。 |
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