令和2年4月から健康保険法施行規則が改正され、特定法人については健康保険組合への一部届出について電子申請が義務化されました。 ●改正の概要 算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の3届について、特定法人にあっては、電子情報処理組織の使用が義務化されました。 ●施行期日 令和2年4月1日 但し、健康保険組合への申請については、マイナポータルを活用した電子申請環境が11月に整備されるまでは省令の例外規定に基づき猶予されました。 ●経過措置 令和2年4月1日以降に開始する事業年度に係る届出から適用されます。「事業年度」とは法人税法に規定する事業年度であるため、事業所ごとに義務化のタイミングが異なります。 例) 3月決算の場合 :令和2年4月以降の届出から義務化 12月決算の場合 :令和3年1月以降の届出から義務化 マイナポータルを利用した電子申請は、マイナポータルにアクセスするだけでは手続きできません。事業所側で人事給与システムとマイナポータルをAPI連携していただくことが必要です。申請には人事給与システムの改修が必要になりますので、対応状況についてご利用システムのベンダーにご確認ください。 (参考) 社会保険システム連絡協議会のホームページで社会保険・労働保険関係手続の電子申請が可能なソフトウェアが確認できます。(https://www.shashisu.org/) ●事業主や社会保険労務士の申請は、SSLによる暗号化でセキュリティを確保してください。 ●社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき社会保険の申請書等の手続き代行を行うことができるとされており、電子申請も同様です。電子申請を行うに当たっては、社会保険労務士事務所と健康保険組合での契約は必要ありませんが、電子申請時に「提出代行証明書」を添付してください。 ●日本年金機構の「届書作成プログラム」は、直接マイナポータルへの電子申請はできないため、作成した届出データ(KPFD)を人事給与システムから電子申請してください。 ●健康保険組合は「e-Gov」には対応されておりません。 ●マイナポータルを利用した電子申請は、令和2年11月2日から運用が開始されました。資本金が1億円を超える等の特定法人に該当する事業所で、コロナ禍の影響等により人事給与システムベンダーの改修の遅れにより電子申請環境が整わない場合は、健康保険組合までご連絡をいただきたくお願いいたします。 マイナポータルへの電子申請は、下記の認証に対応しています。
※ 「事業所関係変更届」、社労士事務所が利用する「提出代行証明書」は日本年金機構HPから取得できます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20150212.html https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html#cms03 当組合における電子申請の対応状況は下記のとおりです。「対応」欄をご確認いただき、未対応の届書については紙面もしくは電子媒体でご申請ください。