新型コロナウイルス感染症による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年9月までとなっておりました「標準報酬月額の算定の特例」について、令和4年10月から11月までの期間についても対象とする旨の通知がありました。つきましては、当組合でも該当期間に急減月が生じた方の特例による標準報酬月額の変更を行います。該当する場合は申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ印刷健保までご提出いただきますようお願いいたします。