新型コロナウイルス感染症の影響による 標準報酬月額の保険者算定の特例に係る 対象期間の再延長等について

 新型コロナウイルス感染症による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年9月までとなっておりました「標準報酬月額の算定の特例」について、令和4年10月から11月までの期間についても対象とする旨の通知がありました。つきましては、当組合でも該当期間に急減月が生じた方の特例による標準報酬月額の変更を行います。該当する場合は申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ印刷健保までご提出いただきますようお願いいたします。


1.特例改定の対象者として印刷健保へ提出する書類
 令和4年8月から令和4年11月までの間に急減月が生じた方についての特例
【対象者】
 これまでに令和4年8月から令和4年11月を急減月とした特例改定を行っていない方で、令和4年8月から同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより急減月が生じ、急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、特例改定を行うことについて本人が書面で同意している方。
【提出書類】
 (別紙1-1)【特例】月額変更届(令和4年8月〜令和4年11月急減)(Excel)
 (別紙2)【特例】申立書(令和4年8月〜令和4年11月急減)(Word)
【提出期限】
 ・令和4年8月から同年9月までの間に急減月が生じた方
   令和4年8月29日〜令和4年11月末
 ・令和4年10月から同年11月までの間に急減月が生じた方
   令和4年10月31日〜令和5年1月末
【事業主が確認の上保存する書類】
 (別紙3)【特例】本人同意書(参考様式)(令和4年8月〜令和4年11月を急減月とする場合)(Word)

2.休業が回復した際に、印刷健保へ提出する書類
 休業の回復とは、支払基礎日数が17日以上ある月の標準報酬月額が、特例改定による改定後の標準報酬月額より2等級以上上昇している状態をいいます。
 なお、休業が回復した際の届出は次回定時決定前の令和5年8月までの間に最初に要件を満たした際に一度限り届け出てください。
【提出書類】
 (別紙1-3)【特例】月額変更届(休業回復)(Excel)