新型コロナウイルス感染症による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年11月までとなっておりました「標準報酬月額の算定の特例」について、令和4年12月についても対象とする旨の通知がありました。つきましては、当組合でも該当期間に急減月が生じた方の特例による標準報酬月額の変更を行います。該当する場合は申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ印刷健保までご提出いただきますようお願いいたします。
なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬月額の特例改定をもって、特例措置は終了となります。令和5年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により一時帰休となった場合の取扱いについては、通常の随時改定のルールが適用される事となりますので、よろしくお願いいたします。
また、特例改定措置の終了等に関するリーフレットがございますので、併せてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が下がった方へ