• ホーム
  • 各種手続き
  • 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)

【添付書類】

  • ①医師の同意書の原本
  • ②領収書の原本
  • ※1.同意書は、初療または医師が同意した日から6カ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合には、医師の同意書が必要になります。
    (初療又は医師の同意の日が月の15日以前の場合は当該月の5カ月後の末日まで、月の16日以降の場合は当該月の6カ月後末日までが有効期間です。)
  • ※2.変形徒手矯正術を受けられている方は、医師の同意書を1カ月に1回医師の同意書を取得してください。
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります