組合案内

事業概況

(令和6年2月29日現在)

設立年月日 昭和28年6月1日
事業所数 1,183社
被保険者数 36,320人(平均年齢45歳)
男:24,878人(平均年齢47歳)
女:11,442人(平均年齢42歳)
被扶養者数 21,534人(扶養率0.59)
平均標準報酬月額 352,798円
保険料率 健康
10%(一般保険料率+調整保険料率)
(事業主5.15% 被保険者4.85%)
介護
1.65%
(事業主0.825% 被保険者0.825%)

健康保険組合の財政

健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。

収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入等があります。

一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。

決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。

私たちの印刷健保

私たちの印刷健保は、印刷業界に働く方々の健康を守り、福祉の向上を図ることを目的に、昭和28年6月1日に設立されました。健康保険組合の大きな仕事としては、医療サービスの提供と各種健康診査をはじめ健康・体力づくり等の事業を積極的に推進しております。その他、組合独自の事業として、国の健康保険にはない付加給付制度も実施しています。

印刷健保は、ご加入者の健康の維持・増進をお手伝いするために「治療よりもまず予防」を第一に、皆さんからお預かりした大切な保険料を医療費の支払いだけでなく、色々な事業に有効に使わせていただいております。皆さん一人ひとりの意見や要望を反映しながら、よりよい医療サービスの向上を目指してまいりますので、心身ともに健やかな毎日が過ごせるようふだんから積極的に健康づくりに励みましょう。

印刷健保の特色

健康保険組合は公法人として、国の指導・監査のもとに民主的で業界の実態に即した独自の事業運営が行われる仕組みになっています。

印刷健保の事業運営は、健康保険法ならびに関連諸法規、組合規約等に基づき、事業主・被保険者の代表30名の議員からなる組合会によって、事業計画や予算など重要な事項を すべて民主的なルールにより決定し推進しています。実際の事務の決定は、組合会議員から選ばれた14名の理事からなる理事会が当たります。理事長は理事の互選により選出され、組合を代表するとともに事務局を統括します。理事長をはじめ各議員の任期は3年となっています。

組合の事業運営ならびに財務は、組合会議員から選ばれた監事・検査委員により厳正な検査が実施されています。

  • (1) 印刷健保は事業主と被保険者の代表によって自主的に運営されています。また健保推進委員会や健康管理事業推進委員会の協力のもと、ご加入者の声を正確に反映した組合運営を行っています。
  • (2) 協会けんぽにはない独自の付加給付を持ち、被保険者世帯が病気やけがなど、万一の医療費出費に備えることができます。
  • (3) 印刷業界で活躍するご加入者の皆さまの疾病傾向や医療費の動向を分析し、業界に最も適合した健康管理施策に取り組んでいます。
  • (4) 健康管理施策は、若年層の健診に血液検査を導入するなど健診とその後のフォロー対策(一次予防)を積極的に推進しているほか、データヘルス事業を通じた専門スタッフの事業所訪問など企業とご加入者の健康度向上を支援する事業に邁進しています。
  • (5) 『医療費のお知らせ』やレセプト再審査、受診療養指導などの医療費適正化に努め、無駄な医療費の排除に全力を傾注しています。なお『医療費のお知らせ』は他の組合に先駆けて当組合が創設し、現在では医療保険制度全体で実施している事業で、常に創意工夫に努めご加入者の保健福祉の増進に取り組んでいます。

高齢者医療制度への財政負担

現在、当組合をはじめとする健保組合は、依然として厳しい財政状況が続いています。これは、増え続ける高齢者医療費を支えるため、国から巨額の財政負担を強いられていることが主な原因です。

昭和58年に発足した老人保健制度への拠出金には、保険料収入の4割近くを負担し続けてきましたが、この拠出金の支払いは限界にきていたことから、健康保険組合では、世代間の公平な負担を求めるとともに将来にわたって持続可能な老人保健制度に変わる制度改革を訴え続けてきました。

しかしながら、待ち望んでいた新たな高齢者医療制度は、拠出金を支援金・納付金に形を変え、さらに重い負担が課せられるものでした。

平成20年4月に施行されました新たな高齢者医療制度では、75歳以上の高齢者からなる後期高齢者医療制度への支援金と、65歳以上75歳未満の方の医療費を国保や健保組合など保険者間で財政調整を行うための納付金が義務付けられました。当組合の負担は保険料収入の半分近くを占め、非常に厳しいものとなっています。

これらの負担金は、組合財政を根本から揺るがすもので、自主、自立のもと設立された組合健保運営が極めて損なわれる事態となっており、当組合では制度自体の見直しを強く要望しています。