嘱託として再雇用されたときの被保険者資格の取り扱いについて
60歳以上の従業員が、退職後継続して再雇用された場合、使用関係がいったん中断したものと見なし、資格喪失届および資格取得届を提出いただくことにより、同日得喪が可能です。
退職後再雇用の条件
60歳以上の者で、退職後継続して雇用される者
届出書類
- 被保険者 資格喪失届(健康保険被保険者証等添付)
- 被保険者 資格取得届
- 支払報酬内訳書
- 退職後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
- 定年退職後の再雇用に関する就業規則の写し(ない場合は、雇用契約書・事業主の証明書等)
- 被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
今までは、再雇用前に被扶養者として認定されていた場合、異動届のみで再認定しておりましたが、平成22年9月1日より通常の届出と同様、認定に必要な確認書類をお願いすることとなりました。
再雇用時に16歳以上の被扶養者がある場合は、添付書類を被扶養者(異動)届に添付のうえご提出願います。詳細については「家族の加入について」をご確認ください。